2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
つまり、夫の氏が甲野、そして妻の氏が乙野としますと、結婚したときにどちらの名字二つとも自分の氏になるということでございます。甲野乙野太郎、甲野乙野花子、甲野乙野子供というふうに戸籍に書き込みます。しかし、社会生活上は、それまでどおり甲野太郎さん、乙野花子さんというふうに社会生活送りますので、名のる点では現行と変わらないようになります。
つまり、夫の氏が甲野、そして妻の氏が乙野としますと、結婚したときにどちらの名字二つとも自分の氏になるということでございます。甲野乙野太郎、甲野乙野花子、甲野乙野子供というふうに戸籍に書き込みます。しかし、社会生活上は、それまでどおり甲野太郎さん、乙野花子さんというふうに社会生活送りますので、名のる点では現行と変わらないようになります。
甲野太郎さん、大臣じゃないですけど、河野太郎大臣じゃないですけど、甲野太郎さんが戸籍の筆頭者で、そこに太郎さんと花子さんと子供がいる。花子さんには乙野何がしと乙野何がしの子供ということが身分関係のところに書いてあります。 そして、この現行法を基に通称の拡大、旧姓使用の通称拡大というものに取り組んできたわけですが、それでもなお、まだ不便がある。
河野太郎大臣、先ほどから戸籍の例で甲野太郎、甲野太郎と言って申し訳ないですが、河野太郎大臣も記者会見であのときお答えになっていました。今でもその考えに変わりはないですか。
この啓太郎さんは、私は甲野さんというお父さんの姓を名乗りたいと。しかし、このゆりさんは、私はお母さんの乙という姓を名乗りたいといった場合に、そういったことは可能なのか。可能である場合には、戸籍はどうなるのかについて御答弁いただきたいと思います。
また、マイホームを取得するときには共有持分で取得することがあるわけでございますが、甲野アオイ五分の二、甲野アオイ五分の三、わけがわからないというようなそんなこともあるでしょうし、また、強制執行をしたときに、夫のものと思って執行したら実は妻のものであったという、第三者異議が出されるというようなこともありまして、これはもう家庭内だけの問題ではなくて、社会的な混乱を招くことが将来十分予想できるというような
これが、別氏夫婦の戸籍例を示した資料二では、戸籍の筆頭者欄に甲野義太郎、また、夫の氏名欄に甲野義太郎、妻の氏名欄に乙野梅子、子の氏名欄に甲野啓太郎と、筆頭者と同じ甲野の氏が記載されております。
○参考人(甲野正道君) お答えいたします。 当機構の奨学金の返還金の充当順位についてのお尋ねかと思いますが、これにつきましては、民法四百九十一条に準じまして業務方法書において定めているところでございまして、先生がただいまおっしゃりましたとおり、延滞金、利息、そして元本の順で充当することとしております。
○参考人(甲野正道君) はい。 延滞が生じた場合でございますけれども、有利子奨学金につきましてはもちろん利息が付いているわけでございますけれども、延滞した場合の延滞金は、その元金に対しまして利息とともに延滞金が発生するということでございます。
○参考人(甲野正道君) 全員ということではございませんが、無利子の奨学金を貸与を受けた方のおおむねですけれども三割程度ということで考えているところでございます。
名前は仮名、甲野太郎とかいう名前で、甲野の甲は甲乙丙の甲でございますが、そういうマニュアルをつくったらいいじゃないか、いろいろなケースに応じて。仮名を用い、事実はあれするとしても。そういうソフトを一枚のディスクで、どんな場合でもそれを引っ張り出して下敷きにして書ける、書類なんか。そういうものはないようですね。 なぜそういうことができないのか。指示しました、すぐつくるように。執務要領といいますか。
それでは、最後に文化庁に確認をしたいんですが、七月二十八日の法制問題小委員会で、新しい甲野著作権課長が、この制度は行政機関である内閣が粛々と決めるべきものと思うと発言をされて、法制問題小委員会の議論がどうなろうと行政が決めるんだというふうにもとれるわけでありますが、文化庁は、法制問題小委員会に、アイポッド等について政令での指定をするかしないかということを諮問されたのか。
七六年に研究班が設置されましたが、そこの甲野礼作先生はとてもこの研究に関してはガイデュセック博士と交流をしっかり図っていて、スローウイルスの研究についてはこの先生たちと並ぶほどの非常に世界でも一流のレベルに達していた人だというふうに考えています。
一九六九年と七二年には、当時国立予防衛生研究所に在籍されていた甲野礼作先生のチンパンジーの伝達実験の紹介がなされているわけでございます。 このことについては当時は検討さえされていなかったと思うわけですが、どうでしょう。
○丸田政府参考人 御指摘の甲野礼作先生の報告でございますが、これにつきましては、一九六八年にギブスさんという外国の方がサイエンスに発表された、患者の脳組織をチンパンジーに接種いたしましてクロイツフェルト・ヤコブ病が伝達できたとの報告を引用しているものでございまして、ヒト乾燥硬膜の危険性について述べたものではないと思っております。
昭和四十一年十月の初旬ごろ、弁護士である私あてに本件担当のH検事から、甲野太郎さん、 これは仮名でございます。 告訴人としての調書をとりたいので検察庁へ来てもらうように連絡していただけませんかという電話がございました。そこで、私は依頼者である甲野太郎さんあてに電話をいたしまして、二十一日の午後一時に間違いなく検察庁へ出頭してくださいということを申しました。
○矢田部理君 七十六名かどうかというのは、甲野太郎、乙野次郎と一つ一つ数えて初めて数がわかるんじゃありませんか。そんな初歩的な作業をやらぬというばかなことはない。やっているはずだし、やらなきゃおかしいと思う。
○安藤委員 今の前段のお話ですと、甲野太郎氏はどこどこに住んでおってこういう人だ、この人のを江戸川区の何町の何丁目で探してもらえぬかと言えば、今のお話からすれば探してあげますよということで探していただいて、それに該当する要約書をいただくことができる、こういうふうに理解してよろしいわけですか。
○冬柴委員 すなわちその名義人表示変更登記というのは、甲野花子と乙野花子というのは名前は異なるけれどもその実体は同一の女性である、こういうことが前提となって単なる表示の変更という登記が許され、その登記は、今お述べになりませんでしたけれども、乙野花子さんからの一方的な申請で、一人しかいないわけですから一方申請で名前が変わったということだけを、いわゆる不動産とは離れまして、名前が変わったということだけを
話を進めるために一つ例を、比喩を引かしていただきたいと思うのですが、ここに例えば甲野花子さんという女性がいまして、その名義で二月の家を所有していらっしゃった。この女性が乙野という人と結婚をして乙野花子と名前を変えられた。 法務省にお尋ねをいたしたいのでございますが、登記簿上、所有者甲野花子となっている名義を乙野花子と変更するにはどのような手続をとることになるのですか。
今度は候補者は、当然候補者リストが出ておりますから、その候補者リストに対して選挙民が選択権を持って、甲野一郎さんという人を自分は推したいと思えばその人の名前を書く。ただし、これは異種政党では無効になります。要するに、社会党の甲野一郎というのであれば、社会党と甲野一郎という社会党員が同じであれば有効でありますが、これが自民党の人の名前を書いておればこの票は無効になる。
そういう場合には保証書制度というものがございまして、保証人が二人ついて、この登記の申請をする人はこの何番地の土地の権利者である甲野太郎という人に間違いないんだよと、いわば一種の身分保証といいますか身元保証といいますか、そういうふうな保証書を出していただいて、それで登記手続をするという道を開いております。
それが登記所に提出をされて登記が完了いたしますと、甲野太郎さんの方から出していただいた権利証は、いわばもうこの権利は空になりましたよというふうなことを表示するための登記済みをいたします。これが六十条の二項でございます。
問題は、甲野太郎という人が今度はこの土地の所有者になったとか、どこそこの金融機関が何千万円の抵当権をつけたとかというふうな関係の登記を実現していく際の申請人側の手続の問題が私は先ほど御指摘になった点の主眼点だろうと思ってお答えをしたわけでございますが、その点につきましても、虚偽の登記ができてしまいました場合には、これは取り返しのつかない事態にもなるわけでございますので、最小限本人といいますか、登記することによって
と申しますのは、司法書士や調査士の仕事というのは、現在の権利関係あるいは不動産の現況が登記簿上どうなっておるかということを知るということも仕事の一つではあろうかと思いますけれども、九〇%以上の問題は、むしろ現在の登記事項を変更する、現在の所有者が甲野太郎であるのを乙野次郎にというふうに所有権移転をするという、新情報を入力するための申請をするというところにこの司法書士の仕事があります。
ましてや、厚生省の全国スモン調査研究協議会、あの会長は甲野博士で、スモンの権威者であると同時にウイルス部長でございます。したがって、田辺製薬などがウイルス説などに固執して変な態度をとっていることは全く不可解なことでございますけれども、キノホルムがスモンの原因であるということは定説でございます。学説的にも定説になっております。
端的に言いまして、先ほどちょっと触れましたが、国立予研のウイルス部長の甲野博士の全国スモン調査研究協議会の当時の会長の御見解、また、せんだって判決が出たときにウイルス説など否定しないような文言がございましたが、これは非常に悲しむべきことだとおっしゃっておいででございます。また、同時に、昭和四十七年に社会労働委員会でスモンとベーチエツトについて集中審議をいたしたことがあります。
この訂正手続は、現にその所有者として表題部に書いてある人が、まことにこれは自分のものでなくて、甲野太郎なら甲野太郎のものだということを承諾しておられるような場合には、これは問題ありませんのでそのとおり訂正をするわけでございます。
乙山というのは弁護士、甲野というのは妻の父ですが、 乙山は甲野と別個の存在ではなく、甲野の名義人であるに過ぎないから、乙山が本件土地を取得するというのは、ひっきょう甲野が取得するということに外ならない。
先生も御質問のように、脱税という場合に考えられますのは、甲野太郎が実際の名前でございますれば、甲野二郎、三郎、四郎というようなことで架空名義でするというようなことも絶無ではないという感じを持ちますけれども、これはやはり郵便局の管理者、郵政局の貯金の事業に当たっている人に、私自身が、そういうような官業の品位と節度を守るように、そういうことをさせないように十分意を配れということで、日ごろ会議の席上ないしは